2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
男性育休の義務化の内容ですが、私の理解が間違っていなければ、いわゆる女性の産後休業と同じような強制休業を、男性についても女性の産休期間に課すという、そういう意味での、強制義務化という、そういう御趣旨での御質問というふうに理解いたしました。
男性育休の義務化の内容ですが、私の理解が間違っていなければ、いわゆる女性の産後休業と同じような強制休業を、男性についても女性の産休期間に課すという、そういう意味での、強制義務化という、そういう御趣旨での御質問というふうに理解いたしました。
これは事実上の強制、義務化ですよね。利便性や個人情報保護の観点からむしろカードを御活用いただくことが国民にとってもいいと考えているんですよといいながら、事実上の強制、義務化、狙っているんじゃないかなと思うんですけど。 つい最近行われましたIT戦略本部のマイナンバー制度利活用推進ロードマップ案によると、大変詳しく今後の予定が書いてあります。二〇二〇年にはバーチャルレジデントサービスの提供。
本当にないなら、三年後の見直しにおいて強制、義務化はないということをはっきり明記していただきたい。法案の条文の修正していただきたい。義務化がないということを、強制ではないということを書けるはずなんですよ、本当に違うかったら。いかがでしょうか、大臣。
マイナンバーカードの利用、先々、強制、義務化される可能性ってありますかね。コンパクトに答えていただけると助かります。
いい点につきましては、午前中もいろいろ議論もありましたのでいいんですけれども、懸念する点につきましては、例えばアメリカでは、ACIPの下で事実上予防接種は強制、義務化されていくと、こういう問題点がありまして、予防接種の場合はあくまでも社会予防ではなくて個人の予防であると、こういう位置付けの下でされているわけでありますが、ACIP的なものがもし導入されると、社会予防的な見地だとか、あるいは義務化だとか
例えば、一番この試験研究費で恩典を受けている自動車会社でございますが、我々の推計ではもう八百六十二億というようなこういうところまで推計ができる、このぐらいの情報開示が行われておるので、今更ここを少し強制、義務化したからといって、そんなに大きな弊害は私どもは出てこないものだと、こういうふうに考えております。
今回のハートビル法の改正が数年ぶりに行われて、ある意味では、努力義務から強制義務化されるという大変大きな一歩を踏み出したなというふうに、私自身、この法律を評価するところでございます。 実は、交通バリアフリー法が、平成十二年ですか、成立したとき、当時私、運輸委員会に所属をしておりまして、質問に随分立たせていただきました。参考人のこういった質疑の場がございました。
○赤羽委員 今大臣の御答弁いただいた中でも出てまいりましたが、宿泊施設については、大臣よく御存じのように、共用部分についてのバリアフリー化は義務化の対象になっている、部屋に入った瞬間に、それは個人が使うものだということで強制義務化にはなっていない。
できるような公設市場的な場所はある程度義務づけるか、あるいは協力させるということで、やっぱりそこに大量の何万という消費者が集まる以上は――公団等の実情を見ていると、場所だけこしらえておいて、あとは高い権利金と家賃をとって個人商店に貸すというようなことでありますが、やっぱりその分は小売り活動の中でかけなければならぬ事情になっておりますので、それにはやはり公団なり公社なりが団地造成をするときには、ある程度強制義務化